校訓:質実剛健 信条:技術者となる前に人間となれ

甲府工業高校におけるネットワーク利用に関するガイドライン

平成14年9月20日 山梨県立甲府工業高等学校

 

このガイドラインは甲府工業高校にコンピュータネットワークを提供することにより,教職員及び生徒の教育活動,学習活動等を支援することが目的である。特にインターネットを含めたネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を活用した教育活動を行う際の,個人情報の保護,セキュリティの確保,著作権への配慮,その他の配慮事項を示すものである。  また,学校においてネットワークを利用できる者は,教職員,生徒および校長が特に認めた者とし,生徒は校長および教職員の管理の下に利用することとする。校長が一時的に使用を認めた者についても,このガイドラインに沿った利用をするよう指導するものとする。

 

1.個人情報の保護

 

ネットワークを活用した教育活動を行う際には,個人情報保護に配慮する必要がある。特に,生徒の本籍,住所,電話番号,生年月日,性別,家族構成,思想・信条等に関する情報が,ホームページ等に掲載された場合悪用される可能性が高いため,取り扱ってはならない。  ただし,学校行事の紹介,生徒の制作作品の紹介,活動成果の紹介など,校長が必要であると判断する場合には,本人と保護者の同意を得て,以下の範囲内において掲載することができる。
(1) 氏名等
生徒の作品などに付す場合,個人情報の掲載が不可欠な場合に限り,氏名,学年,学科に限定すること。
(2) 写真や動画等
生徒の写真や動画等を掲載する際には,集合写真とするなど個人が特定できないようにすること。
(3) 作品
生徒,教職員等の作品については,教育活動の過程において制作されたもの,各種研究会,発表会,展覧会等に応募したもの及び既刊の冊子等に掲載されたものに限ること。
(4) 意見・主張・感想等
生徒の意見・主張・感想等については,個人が特定できないようにすること。
(5) 使用済みの個人情報の破棄
ネットワークの教育利用の目的を達成するために使用された個人情報は,その目的が達成された時点で確実に破棄または更新すること。
(6) 公的なホームページ等の著作権及び転載に関する条件の明記
ホームページ等を公開した場合,無断転載の禁止,制限事項,著作権等の必要事項をホームページ等に明記し,掲載した情報や個人情報の不正使用の防止に努めること。

 

2.著作権への配慮

 

文章や写真,音楽,ソフトウェア等の著作物に関する権利は,著作権者だけが有しており,これを複製,転載,改変する場合は,著作権者の許諾を得なければならない。ネットワークを利用する際には,次の事項が著作権の侵害に当たるので生徒に適切に指導する必要がある。
(1) 他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を,無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
(2) 書籍,雑誌,新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
(3) テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
(4) 芸能人や著名人の写真,キャラクターの画像データを無断で掲載すること。
(5) 他人が作成したソフトウェアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。
(6) 音楽や歌詞又はCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。
(7) 他人の電子メールを無断で掲載すること。
(8) 生徒の作品等を掲載する場合も,本人および保護者の了解を得ること。

 

3.セキュリティの確保

 

セキュリティとは,ネットワークを安心して利用するために注意を払うべき安全対策のことをいう。サーバ内に蓄積された情報の漏洩を防止するため,セキュリティの確保を図ることは特に重要である。ネットワークを利用する際には,適正な管理・運営を図るとともに,生徒にセキュリティの必要性について指導する必要がある。
(1) パスワード・IDの不正利用を防止するため,個人管理を徹底させる。(自分のパスワード・IDを教えない。定期的にパスワードを変更する。他人のパスワード・IDを使用しない。)
(2) パスワードの漏洩事故等が発生した場合には,原因が解明されるまで利用を一時停止するとともに,原因の究明やパスワードの変更を行い,漏洩事故の再発を防止すること。
(3) 教育情報部は定期的にネットワークの利用状況を把握し,利用状況の記録及び監視を行うこと。

 

4.ネチケットについて

 

ネットワーク上でのルールやマナーを称してネチケットという。ネットワークの使用に際してはネチケットについて徹底させ,生徒の自らの判断,責任においてネットワークを利用させることが大切である。
(1) 生徒がネットワークを利用する際には,必ず教職員の指導のもとで行うこと。
(2) 生徒によるホームページ作りを学習活動に取り入れる際には,単に他人の情報を切り貼りして発信しないよう指導すること。また,作品の登録については,必ず授業担当教員の許可を得ること。
(3) ネットワーク利用の初期段階においては,いきなり外部との交流を行わず,教室内等において電子メールのやりとりをするなど,ネットワークのマナー等を踏まえた慣れるための期間を設けること。また,授業担当教員は,生徒の発信する電子メールや添付ファイルの内容について十分留意するとともに,非常識な内容の場合は,訂正・削除すること。
(4) 他のホームページ等にリンクを張る場合,必ず先方の許可を得ること。
(5) 日常の教育活動の中で,情報モラルの必要性や情報に対する責任について考えさせ,情報社会に適切に参加する態度を育てること。
(6) 商標権を侵害しないこと。
(7) 肖像権を侵害しないこと。

 

5.違法・有害な情報への対応

 

ホームページ等には,生徒の健全な発達に好ましくない違法・有害な情報が流通している。生徒には次にあげるホームページ等には接続しないよう,指導を徹底させる必要がある。
(1) わいせつなもの。
(2) 営利を目的としたもの。
(3) 賭博,薬物製造販売,危険物製造販売等,違法なもの。
(4) 著作権等を侵害するもの。
(5) 第三者を誹謗中傷するもの。
(6) 暴力的なもの。
(7) テロ活動,悪質なカルト宗教,デマ等,社会的安全保障を脅かすもの。
(8) その他,高校生にふさわしくないもの。

 

6.その他

 

(1) ホームページ等を登録して,公開する場合,教育情報部へ連絡する。
(2) 電子メールやホームページ等に掲載した内容について,指導・指摘を受けた場合は,速やかに校長に報告し,関係教職員等で協議を行い,適切な措置を取ること。
(3) 本ガイドラインの内容については,今後も検討を重ね,随時修正を行うものとする。
(4) ネットワークの運用管理については,「ネットワーク運用管理要綱」に基づいて行う。

 

附則
このガイドラインは,平成11年10月15日から施行する。
平成14年9月20日一部改正