校訓:質実剛健 信条:技術者となる前に人間となれ

PTA会則

山梨県立甲府工業高等学校PTA会則

第1章 総則
第1条 本会は,甲府工業高等学校PTAと称する。
第2条 本会は,その事務所を甲府工業高等学校内に置く。

第2章 目標及び事業
第3条 本会は,家庭と学校と社会との協力により,本校の教育目標を達成するとともに,生徒の豊かな人間性を育成することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 教育上必要な研究及び協議
2 教育環境の整備・充実
3 生徒の校外生活の指導
4 職員・生徒の研究助成及び福利厚生
5 会員相互の研修,連絡及び親睦
6 その他必要な事業

第3章 会員
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
1 通常会員 ・・・ 本校全日制生徒の保護者と職員
2 賛助会員 ・・・ 前項以外の者で,第3条の目的に賛同し,理事会において承認された者
第6条 本会の会員は,互いに平等な立場で本会を構成する。

第4章 組織
第7条 本会の組織は次のとおりとする。
1 ホームルームPTA(以下HRPTAと略記する。)
ホームルーム所属の生徒の保護者と学級担任教師で組織する。
2 学年PTA
その学年に所属するHRPTAとその学年の関係職員で組織する。
3 全校PTA
各学年PTAとその他の教職員及び賛助会員によって組織する。

第5章 会計
第8条 本会の事業遂行に要する経費は,会員の会費,事業収入,寄付及びその他の収入をもって支弁する。
第9条 会長は,校長の申し出により,災害その他特別の事情のため会費納入が困難と認められる者については,期間を定めて会費を減免することができる。
第10条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第11条 本会の事業計画及び収支予算は,毎会計年度開始前に編成し,会長は総会において予算案を決定する。
第12条 本会の収支決算は,会計年度終了後,監査を経て総会の承認を受けなければならない。
第13条 委任事項
会長は,予算の範囲内の支出負担行為を校長に委任することができる。

第6章 役員及び任務
第14条 本会に次の役員を置く。
1 全校PTA
(1)会長 1名
(2)副会長 5名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事 4名
2 学年PTA
(1)部会長 1名
(2)副部会長 5名
(3)委員 若干名
3 HRPTA
(1)委員長 1名
(2)副委員長 3名
(3)委員 4名
第15条 本会の役員選出方法は,次のとおりとする。
1 全校PTA
(1)会長は,理事会において会員の中から選出し,総会の承認を経て決定する。
(2)副会長は,学年部会長,婦人部会長及び校長がこれに当たる。
(3)常任理事は,HRPTAの委員長,専門部長,事務局長,出納員,主任がこれに当たる。
(4)理事は,HRPTAの委員長・副委員長,事務局長,専門部長,同副部長,出納員,主任がこれに当たる。
(5)監事は,会員中から総会において選出する。ただし,うち1名は,教職員がこれに当たる。
(6)監事は,常任理事を兼ねることはできない。
2 学年PTA
(1)部会長・副部会長は,学年PTA委員中から役員会において選出し,学年PTA総会の承認を経て決定する。ただし,副部会長1名は,その学年の学年主任がこれに当たる。
(2)委員は,その学年所属のHRPTAの役員がこれに当たる。
3 HRPTA
(1)委員長・副委員長は,委員の互選による。ただし,副委員長1名は,学級担任がこれに当たる。
(2)委員は,HRPTA会員中から選出される。
第16条 役員の任務は,次のとおりとする。
1 全校PTA
(1)会長は,本会を代表し,これを総理する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時は,あらかじめ会長の定めた順位によりこれを代理する。
(3)常任理事は,常任理事会を構成し,常時会務の企画・運営に当たる。
(4)理事は,理事会を構成し,会務の企画・運営に当たり,その一部を委任することができる。
(5)監事は,事業の執行状況,会計及びその他の会務を監査する。
2 学年PTA
(1)部会長は,学年PTAを代表し,これを総理する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,あらかじめ部会長の定めた順位によりこれを代理する。
(3)委員は,学年PTA役員会を構成し,会務の企画・運営に当たる。
3 HRPTA
(1)委員長は,HRPTAを代表し,これを総理する。
(2)副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,あらかじめ部会長の定めた順位により,これを代理する。
(3)委員は,HRPTA委員会を構成し,会務の企画・運営に当たる。
第17条 役員の任期
1 役員の任期は1か年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は,前任者の在任期間とする。
3 役員は,任期満了後も後任者が就任するまでは,その任務を行わなければならない。
第18条 事務局
1  本会の事務を処理するために事務局をおき,事務規定を別に定める。
2 事務局には,事務局長,出納員及びその他必要な職員を置く。
3 事務局長は,会長の命をうけて本会の事務を処理する。
4 出納員は,会長及び事務局長の命を受けて会計事務を処理する。

第7章 会議
第19条 本会の会議は,次のとおりとする。会議は,会長・部会長・及び委員長がそれぞれ召集し,その議長となる。
1 全校PTA
総会・常任理事会・理事会
2 学年PTA
総会・役員会
3 HRPTA
総会・委員会

第20条 全校PTA総会は,毎年1回開き,次の事項を行う。
1 会計報告
2 決算の承認及び予算の決定
3 役員の承認
4 事業の決定
5 会則の変更
6 その他必要な事項
ただし,会長が必要と認めたとき,及び会員の5分の1以上の要求があったときは,臨時総会を開くことができる。
第21条 理事会,常任理事会,,学年PTA総会,役員会,委員会及び,HRPTA総会は,随時開く。
第22条 各会議の決定は,出席者の過半数による。可否同数のときは,議長がこれを決める。

第8章 顧問及び参与
第23条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
顧問・参与は,会長が推薦し,理事会の承認を経て委嘱する。
第24条 顧問・参与は,会務について会長の諮問に答える。
顧問・参与は,会議に出席して意見を述べることができる。

第9章 専門部
第25条 本会に次の専門部を置く。その細部は,別に定める。
1 生徒指導部
2 保健体育部
3 婦人部

第10章 慶弔
第26条 本会員及び生徒に対する慶弔規約は,別に定める。